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アスベスト事前調査について

《 2025年7月18日 》

今回は、事前調査について記事を綴りたいと思います建築物等を解体や補修する作業を伴う建設工事の元請業者又は自主施工者は当該建築物等にアスベスト含有の有無を調査をする必要があります。2022年4月からは調査結果の報告が義務化されています。

報告が義務付けられているのは下記です。

  • ①建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
  • ②建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの
  • ③工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計金※2が100万円以上であるもの
  •  ※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
  •  ※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します

環境庁HP

また、以下のケースの場合は事前調査は不要です。

  1. 素材に明らかにアスベストが含まれていない
  2. 釘抜き・釘打ち等、材料に極めて軽微な損傷しか与えない
  3. 塗装や材料の追加のみを行う

その他、石綿が飛散する可能性がある工事の場合、報告は義務付けられていないものの、事前調査は必須になります。特にインパクトドライバーを使用すると多量の粉塵が飛散します。インパクトドライバーを使用する際は、集塵機の併用が推奨されています。

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