アスベスト事前調査一覧
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報告が必要な工事について
下記のいずれかに該当する工事を行う場合、事前調査とその結果の報告が必要です。 特に昭和30年代~平成初期に建てられた建物では、アスベスト含有建材の使用率が高いため注意が必要です。 -
報告先と報告方法
報告先:工事現場の所在地を管轄する都道府県知事 (※実際の受付・審査は多くの場合、都道府県の環境部局や保健所などが担当) 報告方法:2023年10月から、原則すべて電子報告が義務付けられました。 ● 使用するシステム: […] -
アスベスト調査・報告が必要となる工事例
特に注意が必要な建材例(過去にアスベストが使われていたもの) 対象にならない例(参考) -
「労働安全衛生法違反」として罰則の対象
「アスベスト(石綿)」に関する調査や作業において適切な対応を怠ると、労働安全衛生法(安衛法)違反として罰則の対象となることがあります。これは現場で働く労働者の健康を守るために定められており、大気汚染防止法とは別の視点で重 […] -
アスベスト除去の責任について
アスベスト(石綿)除去における「責任」については、法令により明確に役割分担が定められており、発注者・建物所有者・施工業者(元請・下請)それぞれに責任が課されます。 アスベスト除去における主な責任者とその責任内容 発注者の […] -
アスベスト調査に必要な資格
アスベスト(石綿)調査を行うには、法律で定められた資格を持つ者が実施しなければならないとされています。2022年4月からは、調査者の資格要件が明確化され、無資格者による調査は無効扱いになります。 調査に必要な資格とその詳 […]




