建築基準法
アスベストに関して建築基準法が関わってくるのは、主に増改築時です。増改築時に吹付け石綿が見つかった際は原則除去する義務がありますが、増改築部分が増改築前の床面積の1/2未満であれば封じ込めや囲い込みで全部除去しなくても良いことが認められています。なお増改築の場合は一部の解体が発生することもありますので、ここで紹介した他の法令の適用(調査義務など)も受けます。また劣化や損傷によりアスベストの飛散が懸念される場合、行政は建築物の所有者に対し、必要な措置を講じるよう勧告や命令を行うことが出来ます。
(出典:国土交通省 建築基準法による石綿規制の概要)
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/houritsu/071001.html




