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よくある質問FAQ

Q工作物石綿事前調査者について教えてください

工作物石綿事前調査者(以下、建材調査者)とは、工作物における石綿(アスベスト)使用の有無に関して正しく調査できるに調査員のことを指します。こちらの資格を保有するためには、工作物石綿事前調査者講習を修了する必要があります。
2026年1月1日以降着工の工事から工作物の解体等の作業を行うときは、事前調査者による事前調査を行う必要があります。
以下の、特定工作物・特定工作物以外の工作物・その他(工作物以外で石綿(アスベスト)が使用されている作業を行う場合)が主な対象となります。
•反応槽
•加熱炉
•ボイラー及び圧力容器
•配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備などの建築設備を除く)
•焼却設備
•煙突(建築物に設ける排煙設備などの設備を除く)
•貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
•発電設備(太陽光発電設備や風力発電設備を除く)
•変電設備
•配電設備
•送電設備(ケーブルを含む)
•トンネルの天井板
•プラットホームの上家
•遮音壁
•軽量盛土保護パネル
•鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
•観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)

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