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事前調査についてPreliminary survey

報告が必要な工事について

下記のいずれかに該当する工事を行う場合、事前調査とその結果の報告が必要です。

工事の内容報告が必要になる主な条件
建築物の解体工事延べ床面積80㎡以上の建物を解体する場合
改修(リフォーム)工事石綿含有建材が使用されている可能性のある部位の改修工事(天井、壁、配管など)
設備の解体・撤去石綿含有材を使用している可能性のある機器・配管などの撤去
その他の工作物ボイラー、煙突、ダクトなどの撤去・改修でアスベスト使用の可能性がある場合

特に昭和30年代~平成初期に建てられた建物では、アスベスト含有建材の使用率が高いため注意が必要です。

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