アスベストについてのよくある質問
- Qアスベストとは何ですか?
-
アスベスト(石綿)は、天然に産する繊維状ケイ酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。蛇紋岩系のクリソタイルと角閃石系のアモサイト・クロシドライト・トレモライト・アクチノライト・アンソフィライトの6種類の鉱物のことを指します。 繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や、飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。以前は耐熱性、耐薬品性、絶縁性等の諸特性に優れている為、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等さまざまな利用形態で使用されていましたが現在では、原則として製造等が禁止されています。 石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
- Q石綿が原因で発症する病気はありますか?
-
石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。石綿による健康被害は、 石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。
- Qアスベスト分析は必要ですか?
-
令和3年4月1日より大気汚染防止法が改正施行され、石綿含有成形板や仕上げ塗料(レベル3)を含むすべての建材が規制対象となりました。一定規模以上の工事については、一般の戸建て住宅も規制対象となり、アスベストの分析・調査の必要性は近年ますます増加傾向にあります。
- Qアスベストのレベルとは何ですか?
-
アスベスト含有建材は建築物等の解体等の作業における粉じんの発じんの度合いにより【レベル1~3】に分類されています。レベルの分類により、届出、隔離の措置、作業者以外の立入り禁止措置、呼吸用保護具の種類の適応が異なります。
【レベル1】…発じん性が著しく高い・石綿含有吹付け材 など
・耐火建築物の梁や柱、立体駐車場や体育館の天井や壁などに使われていました。
・耐火建築物の梁や柱、立体駐車場や体育館の天井や壁などに使われていました。
・昭和30年~50年初め頃までの建築物には使われる可能性が高いです。
【レベル2】…発じん性が高いなど
・石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材、石綿含有保温材 など
・ボイラー本体や配管、空調ダクトなどの保温材としてや、屋根裏の断熱材などにも使用されていました。
・レベル1と2は工事開始の14日前までに届出が必要です。
【レベル3】…発じん性は比較的低い・その他石綿含有成形板、仕上塗材 など
・建築物の屋根材や外壁材・天井・内壁・床などあらゆる場所に使用されていました。
・アスベストの約9割がレベル3に該当します。
法改正により、ただし、アスベストの発じん性については、密度の軽重(飛散しやすさ)や石綿含有率、劣化状況等の様々な要因に影響を受け、石綿の解体等における作業方法によっても度合いが異なることが指摘されています。
- Q見た目でアスベストの判断がつきますか?
-
見た目では判断はつきません。アスベストの分析調査が必要になります。
- Qアスベストが使用されている場合、どうしたらよいですか?
-
除去、封じ込め、囲い込み等の措置などが必要になります。
- Q建物のどこに使われていますか?
-
建築物の壁材、屋根材、外装材、内装材など多くの場所で使用されています。
- Q建築物でアスベストが使われているか、どのように調べたらよいのですか?
-
建築物を施工した建設業者又は工務店、あるいは分譲住宅等を販売した宅建業者に問い合わせ、設計図書(建築時の施工図・材料表等)で確認します。ただし、アスベストの使用が記載されていない場合や、後に改修工事や補修工事でアスベストが使用された可能性もあり、現地調査と合わせて調査する必要があります。アスベスト含有吹付け材が規制された年代と建築年次、使用されている用途などによりある程度は類推できますが、調査者等アスベスト調査の専門家(調査者等)に依頼することをお勧めします。*令和5年10月1日より事前調査を行う者、分析を行う者の資格要件が適用されます。




