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法令についてLaw

大気汚染防止法(大防法)

大気の汚染による健康被害を防止する法律である大防法において、アスベストは特定粉じんとして規制されています。解体・補修・リフォームなどの工事の際は、工事の元請会社が石綿の使用状況を調査して発注者に報告・説明する義務があります。調査の結果、もしレベル1(吹付け石綿)かレベル2(石綿含有断熱材など)であると判明した場合、発注者は工事の届出を行う必要があります。ところが2021(令和3)年4月1日の改正でレベル3(石綿含有成型板など)も含んだ全ての石綿含有建材に規制対象が拡大され、更に飛散防止など適切な作業方法での工事を行わなかった場合は下請負人も含めて罰則の対象となりました。なお2022(令和4)年4月1日の改正で、一定規模以上の工事(床面積が合計80m2以上の解体工事、もしくは請負金額が税込100万円以上の改造・補修作業)では、石綿の有無に関わらず事前調査の結果を都道府県や自治体への電子システム(石綿事前調査結果報告システム:Gビズ)での報告が義務付けられました。但しここで注意しなければいけないのは、アスベストの調査そのものは全ての工事において必要で、一定規模未満だった場合は報告義務が無いだけです。

(出典:環境省 大気汚染防止法が改正されました)
https://www.env.go.jp/content/900397116.pdf

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