労働安全衛生法(安衛法)・石綿障害予防規則(石綿則)
労働者の安全を保護するよう事業者へ義務付けた法律である安衛法において、石綿則はこの安衛法の細則という位置付けになります。大防法と同様の事が石綿則でも定められており、2022(令和3)年4月1日の改正で設計図書や分析などで事前にアスベストの有無を確認し、更に一定規模以上の工事の場合にはその有無に関わらずGビズに記録することまでが義務付けられました。対象となる建物がアスベストを含有している場合は、十分な知識を持つ作業員によって飛散を防止する措置を講じてから撤去する必要があり、その労働者を健康被害から保護する義務は雇用している事業主にあります。なお、2023(令和5)年10月1日からアスベストの事前調査は厚生労働大臣の定める「建築物石綿含有建材調査者」の資格を有する者でないと行えなくなりました。




