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法令についてLaw

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

アスベストを含む建物を解体した後、その際に出た廃棄物は適切に処理する必要があります。アスベストの廃棄物には2つの区分があります。一つは廃石綿という区分で、こちらはレベル1と2の工事で出たアスベスト含有の吹き付け材や耐火被覆材など、アスベストの含有率と飛散性の高いものが該当します。またその工事でアスベストが付着したと思われる作業着や保護具、集じん設備で集められた石綿も廃石綿に該当します。なお廃石綿に石綿の含有率の定めは無く、レベル1と2で排出されたものという扱いとなります。もう一つは石綿含有廃棄物という区分で、廃石綿以外で石綿の含有率が0.1質量%を超える産業廃棄物が該当します。どちらの区分の廃棄物も、収集運搬の際は他の廃棄物との混合しないよう分別して収集し、破砕せずなるべく原形を保ったまま運搬するよう注意が必要です。その後の処理は、溶融・無害化などの中間処理を経て安定型または管理型最終処分場へ埋立処分する方法と、中間処理を行わずに固形化などの飛散防止対策を行って安定型最終処分場へ埋立処分をする方法があります。

(出典:廃棄物処理法における廃石綿等の基準等について)
 https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html

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