報告が必要な工事について
下記のいずれかに該当する工事を行う場合、事前調査とその結果の報告が必要です。
| 工事の内容 | 報告が必要になる主な条件 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 延べ床面積80㎡以上の建物を解体する場合 |
| 改修(リフォーム)工事 | 石綿含有建材が使用されている可能性のある部位の改修工事(天井、壁、配管など) |
| 設備の解体・撤去 | 石綿含有材を使用している可能性のある機器・配管などの撤去 |
| その他の工作物 | ボイラー、煙突、ダクトなどの撤去・改修でアスベスト使用の可能性がある場合 |
特に昭和30年代~平成初期に建てられた建物では、アスベスト含有建材の使用率が高いため注意が必要です。
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