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事前調査についてPreliminary survey

報告先と報告方法

報告先:工事現場の所在地を管轄する都道府県知事

(※実際の受付・審査は多くの場合、都道府県の環境部局や保健所などが担当)

報告方法:2023年10月から、原則すべて電子報告が義務付けられました。

● 使用するシステム:

石綿事前調査結果報告システム(e-報告システム)
国が整備した専用のWebシステムで、以下のURLから利用できます:

▶︎ 石綿事前調査結果報告システム(環境省)公式サイト

報告のタイミング

  • 工事の14日前までに報告が必要(大気汚染防止法 第18条の15)
  • 緊急工事など例外的にやむを得ない場合を除き、遅れると法令違反になります

報告する内容

  1. 工事の概要(住所、建物名、工事の種別など)
  2. 建築物の情報(築年、構造、延床面積など)
  3. 調査者の情報(資格者であることが必須)
  4. 調査結果(アスベストの有無、含有部位など)
  5. 分析結果(必要に応じて添付)

報告に必要なもの

  • アスベスト調査結果の報告書(PDFなど)
  • 調査者の資格証の写し
  • 分析機関の証明書類(該当する場合)

補足:書面報告が認められるケース

  • 電子システムにアクセスできない特別な事情がある場合など、都道府県知事が認めた場合に限り、書面での提出が可能です(非常に限定的)。

よくある注意点

**電子証明書(GビズIDなど)**は不要ですが、ログインにはメールアドレス認証があります。

報告システムのID取得には数日かかるため、早めの準備が必要です。

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