アスベストの分析・検査ならベスターへお任せください

用語Term

事前調査

建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、工事の規模によらず法令に基づき、石綿含有の有無を事前に調査する必要があります。また、一定規模以上工事では該当の調査結果を行政へ報告する義務が発生します。虚義の報告や義務を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金課せられます。2023年(令和5)年10月1日から事前調査について有資格者が行うとと定められました。また事前調査における分析調査についても同様に有資格者が行う必要があります。事前調査は書面調査、目視調査、分析調査に分かれ、調査終了後所定事項の記録を作成・保存しなければなりません。

最短即日対応
全国対応

アスベスト分析なら
ベスターご相談ください